申請に対する処分
行政書士「審査基準と標準処理期間」の問題
行政手続法上の申請に対する処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる審査基準について、これを定めるよう努めれば足り、定めた審査基準を行政上特別の支障がない限り公にしておく義務まではないものとされる。
2行政庁は、審査基準を定めるにあたっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとし、原則として行政上特別の支障があるときを除き公にしておかなければならない。
3標準処理期間は申請の処理に通常要すべき標準的な期間であり、行政庁はこれを定める法的義務を負い、定めた場合でも公にする必要はないものとされる。
4行政庁は、申請が事務所に到達してもなお諾否の応答をするか否かは裁量に委ねられ、相当の期間内に応答すべき義務を負うものではないとされる。
5申請に対する拒否処分をする場合であっても、申請者から求めがあったときに限り、行政庁は当該処分の理由を示せば足りるものとされる。
正解
2.行政庁は、審査基準を定めるにあたっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとし、原則として行政上特別の支障があるときを除き公にしておかなければならない。
行政手続法5条により、行政庁は審査基準を定める義務を負い、できる限り具体的なものとし、行政上特別の支障があるときを除き公にしておかなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×審査基準が努力義務で公表義務がないとの誤り。審査基準の設定・公表はいずれも義務(5条)である。
2 ○行政手続法5条により、行政庁は審査基準を定める義務を負い、できる限り具体的なものとし、行政上特別の支障があるときを除き公にしておかなければならない。
3 ×標準処理期間が義務で公表不要との誤り。標準処理期間の設定は努力義務だが、定めたときは公にしておく義務がある(6条)。
4 ×申請への応答義務がないとの誤り。申請が事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始し応答すべき義務を負う(7条)。
5 ×理由提示が求めがあった場合に限られるとの誤り。拒否処分には申請者の求めの有無にかかわらず理由を示さなければならない(8条)。
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