用語集

行政書士 の重要用語

試験で問われる66の重要用語を、意味・試験での問われ方・覚え方つきで整理しました。「〇〇とは?」がすぐ分かります。

用語一覧(66語)

後法優先の原則→後法は前法を破る。ただし特別法は一般法に優先が先に働く。慣習法の効力→法適用通則法3条。公序良俗に反しない慣習は法律と同一の効力。法の不遡及→法的安定性の要請。特に刑罰法規の遡及は憲法39条が明文で禁止。法令用語の擬制→「みなす」は法律上の擬制で反証不可。「推定する」は反証により覆せる。法律の効力発生→法適用通則法2条。公布から起算して20日を経過した日から施行。予算の先議権→憲法60条。予算先議権は衆議院。30日ルールで自然成立。人権制約の原理→憲法12条・13条・22条・29条。人権相互の矛盾衝突を調整する実質的公平の原理。共有制度の見直し→形状・効用の著しい変更を伴わない「軽微な変更」(砂利道の舗装等)が過半数で可能になり、共有地の利用が円滑化。裁判所の裁定で所在不明共有者を除…共有物の管理・変更(改正後の整理)→改正で「軽微な変更(砂利道のアスファルト舗装等)」と「短期賃貸借(建物3年以内等)」が過半数でできる管理に整理された。所在等不明共有者がいる…内閣不信任の効果→憲法69条。10日以内に衆議院を解散するか、総辞職しなければならない。内閣総理大臣の指名→憲法67条。国会議員の中から国会の議決で指名(衆議院の優越あり)。執行停止の要件(行訴法25条)→「重大な損害」(平16改正で『回復困難な損害』から緩和)がキーワード。内閣総理大臣の異議は理由を付し、原則事前、国会への報告義務——細部まで…憲法改正の発議→憲法96条。各議院の総議員の2/3以上の賛成で発議→国民投票で過半数。所有者不明土地・建物管理制度→従来の不在者財産管理人(人単位・全財産)と異なり、土地単位で選任できるため効率的。管理不全土地にも同様の制度がある。政教分離の判例 対比→同じ目的効果基準で結論が分かれた代表ペア。空知太神社(総合考慮で違憲)まで並べる三点セットの出題もある。衆議院の再可決→憲法59条。参議院が異なる議決をした法律案は衆議院の出席議員2/3以上で再可決。違憲審査権→憲法81条。違憲審査権は全ての裁判所が持つが、終審は最高裁。公定力→公定力。無効事由(重大明白な瑕疵)を除き、権限ある機関の取消しまで有効。処分性の判例 対比→形式ではなく「国民の権利義務への影響の実質」で判断するのが近時の流れ。勧告なのに処分性を認めた病院開設中止勧告は最頻出。原告適格の判例 対比→行訴法9条2項(平16改正)の考慮事項——処分の根拠法令の趣旨・目的、利益の内容・性質——を使って柔軟に判断するのが現在の枠組み。取消訴訟の出訴期間→行訴法14条。主観6か月・客観1年(正当な理由があれば例外)。営造物責任→無過失責任。設置又は管理の瑕疵(通常有すべき安全性の欠如)。国の補充的指示権(2024改正)→コロナ対応の教訓から創設。生命等の保護のため特に必要な場合に限り、事前に自治体への意見聴取等の適正手続を踏む。国家賠償1条→国家賠償法1条。国又は公共団体が賠償責任を負う(公務員個人は原則直接責任を負わない)。国賠法1条の「公務員」と求償→被害者は公務員個人に直接賠償請求できない(判例)。個人責任を否定しつつ、内部では故意・重過失に限って求償させるバランス。審査請求の期間→行政不服審査法18条。主観的期間3か月・客観的期間1年。後発的事情による効力消滅→取消し=成立時の瑕疵を理由に遡及消滅。撤回=後発的事情により将来に向かって消滅。抗告訴訟と出訴期間→行政事件訴訟法36条。重大明白な瑕疵は時の経過で治癒しないため期間制限なし。行政指導の限界→行手法32条。あくまで任意の協力。従わないことを理由に不利益取扱い禁止。177条と背信的悪意者→背信的悪意者からの転得者は、転得者自身が背信的悪意者でない限り保護される(相対的構成)——転得者論点まで含めて頻出。94条2項の類推適用→「外観の存在+本人の帰責性+第三者の信頼」の3点セット。帰責性が弱い(勝手に作られた外観を知らなかった)場合は110条の趣旨も併用して善意無…不動産物権変動の対抗要件→民法177条。登記なくして対抗できない(背信的悪意者は例外)。債権の消滅時効→民法166条。知った時から5年・行使できる時から10年のいずれか早い方。再婚禁止期間の廃止→再婚後は常に現夫の子と推定されるため、100日間の再婚禁止を維持する理由がなくなった。2024年4月施行。制限行為能力者の詐術→民法21条。詐術を用いた者は保護に値せず、取消権を失う。即時取得の対象→民法192条。不動産は登記で公示されるため対象外。金銭・登録済み自動車も対象外。嫡出否認権の拡大→従来は夫のみ・1年以内だったため救済が困難だった。子は原則3年(例外的に21歳まで)、母は子の出生から3年。嫡出推定の見直し→無戸籍者問題の解消が立法趣旨。離婚後300日以内でも再婚していれば現夫の子となるため、出生届を出しやすくなった。2024年4月施行。成年年齢→令和4年4月から18歳(婚姻適齢も男女18歳に統一)。相続土地国庫帰属制度→相続・遺贈で取得した土地が対象。2023年4月27日施行。共有地は共有者全員で申請する。相続放棄の期間→民法915条。熟慮期間3か月(家庭裁判所で伸長可)。放棄は代襲相続なし。相続登記の義務化→所有者不明土地対策の柱。2024年4月1日施行で、施行前の相続にも適用される(施行日から3年の猶予)。賃貸借の解除と信頼関係破壊法理→612条の文言上は無断転貸=解除できるように読めるが、判例が信頼関係の破壊で絞った——条文と判例の結論のズレを突く問題が定番。遺留分の権利者→遺留分は配偶者・子・直系尊属のみ。兄弟姉妹にはない。錯誤の効果→民法95条。改正で「無効」→「取消し」に。表意者に重過失があると原則不可。取締役の任期→選任後2年以内の最終事業年度の定時株主総会終結時まで(非公開は最長10年)。大会社の基準→会社法2条6号。資本金5億円以上又は負債総額200億円以上。会計監査人の設置が義務。株主の責任→出資額を限度とする間接有限責任。会社債権者へ直接責任は負わない。株主総会の普通決議→会社法309条1項。定足数は議決権の過半数を有する株主の出席(定款で排除可)。株式会社の設立方法→発起設立と募集設立の2種。発起設立は発起人のみで完結。監査役の権限→業務監査+会計監査(非公開会社は定款で会計限定可)。マクリーン事件→外国人にも政治活動の自由は原則保障されるが、在留制度の枠内での保障にとどまる——基本的人権の享有主体性と裁量統制の両論点をつなぐ判例。予算の自然成立→憲法60条2項。両院協議会でも不一致、又は30日以内に議決しないときは衆議院の議決が国会の議決に。参議院議員の任期→憲法46条。3年ごとに半数改選。解散はなく、衆議院(4年・解散あり)と対比。国会の常会→憲法52条。常会は毎年1回(会期150日)。臨時会・特別会と区別。国賠法2条:高知落石事件→道路管理の瑕疵は広く認められやすく、河川(未改修)は大東水害訴訟で緩やかに判断される——道路と河川の対比まで出る。地方自治の直接請求→条例制定改廃・監査請求=1/50、解散・解職=原則1/3。拘禁刑の創設→受刑者の改善更生のため、作業と指導を個々の特性に応じて柔軟に組み合わせられる。刑法の刑名変更として115年ぶりの大改正。経済的自由の違憲判決 対比→違憲判決はどれも「どの条文・どの権利で違憲になったか」を正確に対応させるのが得点の分かれ目。衆議院の選挙制度→小選挙区比例代表並立制。参議院は選挙区+比例代表(非拘束)。

行政書士 今年の変更点(法改正・出題範囲)→

用語は、読むより「思い出す」と定着する。

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