10日以内とは?
意味
憲法69条。10日以内に衆議院を解散するか、総辞職しなければならない。
?行政書士での問われ方
衆議院で不信任決議が可決されたとき、解散しない場合の総辞職期限は?
答え:10日以内
✓覚え方
「不信任くらったらトオカで身の振り方」——解散か辞職かの二択。
「10日以内」を、演習で定着させる。
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ukamiru 用語集 · 行政書士
憲法69条。10日以内に衆議院を解散するか、総辞職しなければならない。
「不信任くらったらトオカで身の振り方」——解散か辞職かの二択。
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