30日とは?
意味
憲法60条2項。両院協議会でも不一致、又は30日以内に議決しないときは衆議院の議決が国会の議決に。
?行政書士での問われ方
参議院が予算を受け取ってから議決しないとき、何日で自然成立?
答え:30日
✓覚え方
「ひと月だんまりなら衆議院の勝ち」——予算は待ったなし。
「30日」を、演習で定着させる。
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ukamiru 用語集 · 行政書士
憲法60条2項。両院協議会でも不一致、又は30日以内に議決しないときは衆議院の議決が国会の議決に。
「ひと月だんまりなら衆議院の勝ち」——予算は待ったなし。
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