無効等確認訴訟とは?
意味
行政事件訴訟法36条。重大明白な瑕疵は時の経過で治癒しないため期間制限なし。
?行政書士での問われ方
出訴期間の制限がない抗告訴訟は?
答え:無効等確認訴訟
✓覚え方
「はじめから無いものに締切なし」——無効は永遠に無効。
「無効等確認訴訟」を、演習で定着させる。
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ukamiru 用語集 · 行政書士
行政事件訴訟法36条。重大明白な瑕疵は時の経過で治癒しないため期間制限なし。
「はじめから無いものに締切なし」——無効は永遠に無効。
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