6か月とは?
意味
行訴法14条。主観6か月・客観1年(正当な理由があれば例外)。
?行政書士での問われ方
処分を知った日から取消訴訟を提起できるのは原則何か月?
答え:6か月
✓覚え方
「審査3・訴訟6・どちらも上限1年」。
「6か月」を、演習で定着させる。
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ukamiru 用語集 · 行政書士
行訴法14条。主観6か月・客観1年(正当な理由があれば例外)。
「審査3・訴訟6・どちらも上限1年」。
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