取消訴訟の出訴期間

6か月とは?

意味

行訴法14条。主観6か月・客観1年(正当な理由があれば例外)。

?行政書士での問われ方

処分を知った日から取消訴訟を提起できるのは原則何か月?
答え:6か月

覚え方

「審査3・訴訟6・どちらも上限1年」。

6か月」を、演習で定着させる。

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