債権の消滅時効

5年とは?

意味

民法166条。知った時から5年・行使できる時から10年のいずれか早い方。

?行政書士での問われ方

債権は権利行使できると知った時から何年で時効消滅?
答え:5年

覚え方

「知って5年・できて10年」。

5年」を、演習で定着させる。

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5年とは?意味と行政書士での問われ方|ukamiru 用語集