5年とは?
意味
民法166条。知った時から5年・行使できる時から10年のいずれか早い方。
?行政書士での問われ方
債権は権利行使できると知った時から何年で時効消滅?
答え:5年
✓覚え方
「知って5年・できて10年」。
「5年」を、演習で定着させる。
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ukamiru 用語集 · 行政書士
民法166条。知った時から5年・行使できる時から10年のいずれか早い方。
「知って5年・できて10年」。
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