営造物責任

瑕疵とは?

意味

無過失責任。設置又は管理の瑕疵(通常有すべき安全性の欠如)。

?行政書士での問われ方

国賠2条の責任が生じるのは公の営造物の設置管理に何があるとき?
答え:瑕疵

覚え方

「道路の穴は過失不要」——2条は無過失。

瑕疵」を、演習で定着させる。

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瑕疵とは?意味と行政書士での問われ方|ukamiru 用語集