第三者提供記録の保存
3年とは?
意味
個人情報保護法29条・30条、施行規則。提供・受領の双方に記録義務。
?行政書士での問われ方
個人データの第三者提供記録の保存期間は原則?
答え:3年
✓覚え方
「渡した記録はミトセ寝かせる」——トレーサビリティの3年。
「3年」を、演習で定着させる。
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