3か月とは?
意味
行政不服審査法18条。主観的期間3か月・客観的期間1年。
?行政書士での問われ方
処分を知った日の翌日から審査請求ができるのは原則何か月?
答え:3か月
✓覚え方
「不服はみつき以内に」。訴訟の6か月と対で覚える。
「3か月」を、演習で定着させる。
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ukamiru 用語集 · 行政書士
行政不服審査法18条。主観的期間3か月・客観的期間1年。
「不服はみつき以内に」。訴訟の6か月と対で覚える。
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ukamiru 用語集 · 行政書士