制限行為能力者の詐術

できないとは?

意味

民法21条。詐術を用いた者は保護に値せず、取消権を失う。

?行政書士での問われ方

制限行為能力者が「能力者だ」と詐術を用いた場合、取消しは?
答え:できない

覚え方

「ウソをついた者に盾は貸さない」——保護は正直者のためにある。

できない」を、演習で定着させる。

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できないとは?意味と行政書士での問われ方|ukamiru 用語集