制限行為能力者の詐術

できないとは?

意味

民法21条。詐術を用いた者は保護に値せず、取消権を失う。

?行政書士での問われ方

制限行為能力者が「能力者だ」と詐術を用いた場合、取消しは?
答え:できない

覚え方

「ウソをついた者に盾は貸さない」——保護は正直者のためにある。

できない」を、演習で定着させる。

行政書士の過去問を、一問ごとの8-ways解説つきで。まずは無料で。

過去問で演習する →
この用語が出る過去問を、解いて確かめる。

用語は暗記カード(SRS)で反復、過去問はAI解説つき。無料ではじめられます。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

ukamiru 用語集 · 行政書士

できないとは?意味と行政書士での問われ方|ukamiru 用語集