できないとは?
意味
民法21条。詐術を用いた者は保護に値せず、取消権を失う。
?行政書士での問われ方
制限行為能力者が「能力者だ」と詐術を用いた場合、取消しは?
答え:できない
✓覚え方
「ウソをついた者に盾は貸さない」——保護は正直者のためにある。
「できない」を、演習で定着させる。
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ukamiru 用語集 · 行政書士
民法21条。詐術を用いた者は保護に値せず、取消権を失う。
「ウソをついた者に盾は貸さない」——保護は正直者のためにある。
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