公定力

有効とは?

意味

公定力。無効事由(重大明白な瑕疵)を除き、権限ある機関の取消しまで有効。

?行政書士での問われ方

行政行為は取り消されるまで何として通用する?
答え:有効

覚え方

「役所の決定はとりあえず有効」。

有効」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 行政書士

有効とは?意味と行政書士での問われ方|ukamiru 用語集