有効とは?
意味
公定力。無効事由(重大明白な瑕疵)を除き、権限ある機関の取消しまで有効。
?行政書士での問われ方
行政行為は取り消されるまで何として通用する?
答え:有効
✓覚え方
「役所の決定はとりあえず有効」。
「有効」を、演習で定着させる。
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ukamiru 用語集 · 行政書士
公定力。無効事由(重大明白な瑕疵)を除き、権限ある機関の取消しまで有効。
「役所の決定はとりあえず有効」。
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