識別とは?
意味
個人情報保護法2条。氏名・生年月日等により特定個人を識別できるもの(個人識別符号含む)。
?行政書士での問われ方
個人情報=生存する個人に関する情報で、特定の個人を何できるもの?
答え:識別
✓覚え方
「生きている人を特定できたら個人情報」。
「識別」を、演習で定着させる。
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ukamiru 用語集 · 行政書士
個人情報保護法2条。氏名・生年月日等により特定個人を識別できるもの(個人識別符号含む)。
「生きている人を特定できたら個人情報」。
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