不利益処分

行政書士聴聞と弁明の機会」の問題

行政法不利益処分難易度:hard
行政手続法上の不利益処分の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1許認可等を取り消す不利益処分をしようとする場合であっても、行政庁は聴聞を行う必要はなく、弁明の機会の付与で足りるものとされている。
2処分基準は不利益処分をするかどうかを判断するための基準であり、行政庁はこれを定めかつ公にしておく法的義務を負っているとされる。
3不利益処分の名あて人となるべき者は、聴聞・弁明のいずれの手続においても、処分の原因となる事実を証する資料を閲覧する権利が等しく認められる。
4行政庁は、不利益処分をする場合には、その処分の理由を名あて人に示さなければならないが、聴聞を経た処分についてはこの理由提示を要しない。
5弁明の機会の付与は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面を提出してする書面審理が原則とされている。
正解
5弁明の機会の付与は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面を提出してする書面審理が原則とされている。

行政手続法29条により、弁明の機会の付与は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書(弁明を記載した書面)の提出によって行うのが原則(書面審理)である。

?選択肢ごとの解説

1 ×許認可取消しに聴聞が不要との誤り。許認可等を取り消す不利益処分は重大であり、原則として聴聞によらなければならない(13条1項1号)。
2 ×処分基準の設定・公表が義務との誤り。処分基準の設定・公表はいずれも努力義務(12条)である。
3 ×弁明手続にも資料閲覧権があるとの誤り。文書等閲覧権は聴聞手続に認められるもので、弁明の機会の付与にはこの権利はない。
4 ×聴聞を経れば理由提示不要との誤り。不利益処分には理由提示が必要で(14条)、聴聞を経ても免除されない。
5 ○行政手続法29条により、弁明の機会の付与は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書(弁明を記載した書面)の提出によって行うのが原則(書面審理)である。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・試験のコツ・覚え方」はアプリで。

行政書士の全問を、一問ごとにAIの8-ways解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。まずは無料で。

無料ではじめる →

ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-0002

【行政書士】聴聞と弁明の機会の問題と解答・解説|ukamiru 過去問