審査請求

行政書士審査請求の対象と期間」の問題

行政法審査請求難易度:hard
行政不服審査法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して三か月以内にしなければならず、正当な理由がある場合でもこの期間を経過すれば一切認められない。
2審査請求の対象は処分に限られ、行政庁が法令に基づく申請に対し相当の期間内に何らの処分もしない不作為については、審査請求をすることができない。
3審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除き、処分庁に上級行政庁があるときは、原則として当該処分庁の最上級行政庁に対してするものとされている。
4審査請求がされた行政庁は、当該審査請求の審理を自ら主宰しなければならず、審理員を指名してその審理を行わせる仕組みは設けられていない。
5審査庁は審査請求に理由がある場合でも、処分を取り消すことができるにとどまり、処分を変更する裁決をすることは一切認められていない。
正解
3審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除き、処分庁に上級行政庁があるときは、原則として当該処分庁の最上級行政庁に対してするものとされている。

行政不服審査法4条により、審査請求は法律に特別の定めがある場合等を除き、処分庁等に上級行政庁がある場合は原則として当該処分庁の最上級行政庁に対してするものとされる。

?選択肢ごとの解説

1 ×正当な理由があっても三か月で一切不可との誤り。審査請求期間(処分を知った日の翌日から3か月)は正当な理由があるときは例外が認められる(18条)。
2 ×不作為に審査請求できないとの誤り。法令に基づく申請への不作為についても審査請求ができる(3条)。
3 ○行政不服審査法4条により、審査請求は法律に特別の定めがある場合等を除き、処分庁等に上級行政庁がある場合は原則として当該処分庁の最上級行政庁に対してするものとされる。
4 ×審理員の仕組みがないとの誤り。改正法は審理の公正のため審理員による審理手続を導入している(9条)。
5 ×処分の変更ができないとの誤り。審査請求に理由があるときは、処分の取消しのほか変更の裁決もできる(46条等。ただし不利益変更は禁止)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-0003

【行政書士】審査請求の対象と期間の問題と解答・解説|ukamiru 過去問