行政行為の効力
行政書士|行政行為の効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
行政行為の効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1行政行為は、それが重大かつ明白な瑕疵により無効である場合を除き、権限ある機関が取り消すまでは一応有効なものとして通用する公定力を有する。
2行政行為に瑕疵があれば、その瑕疵が軽微なものであっても当然に無効となり、取消しを待つまでもなく何人もその効力を否定することができる。
3課税処分を受けた者は、その処分が違法であると考える場合、取消訴訟を経ることなく直ちに国家賠償請求訴訟においてその違法を主張することは一切できない。
4行政行為の不可争力とは、行政庁自らが職権で当該行政行為を取り消すことができなくなる効力を意味し、相手方からの争訟提起には影響しない。
5行政行為の執行力とは、相手方が義務を履行しない場合に、行政庁が裁判所の判決を得て初めて義務の内容を強制的に実現できる効力を意味する。
正解
1.行政行為は、それが重大かつ明白な瑕疵により無効である場合を除き、権限ある機関が取り消すまでは一応有効なものとして通用する公定力を有する。
公定力とは、行政行為に瑕疵があっても、それが重大かつ明白で無効といえる場合を除き、権限ある機関が取り消すまでは一応有効なものとして通用する効力をいう。
?選択肢ごとの解説
1 ○公定力とは、行政行為に瑕疵があっても、それが重大かつ明白で無効といえる場合を除き、権限ある機関が取り消すまでは一応有効なものとして通用する効力をいう。
2 ×軽微な瑕疵でも当然無効との誤り。無効となるのは重大かつ明白な瑕疵がある場合に限られ、その他は取消し原因にとどまる。
3 ×国家賠償請求に取消訴訟前置が必要との誤り。判例は、取消訴訟を経なくても国家賠償請求で処分の違法を主張できるとする(公定力は及ばない)。
4 ×不可争力を職権取消し不能の意味とする誤り。不可争力は出訴期間経過後に相手方が争えなくなる効力で、行政庁の職権取消しは別に可能である。
5 ×執行力に判決が必要との誤り。執行力(自力執行力)は、法律の定めがあれば裁判所の判決を要せず行政庁が自ら強制執行できる効力である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-0004
