公権力の行使に基づく賠償
行政書士「国家賠償法1条」の問題
国家賠償法第1条に関する次の記述のうち、判例の立場として正しいものはどれか。
1公務員が職務を行うについて故意・過失により違法に損害を加えたときは国等が賠償責任を負うが、加害公務員個人もまた被害者に対し直接の賠償責任を負う。
2国家賠償法1条の『公権力の行使』には、規制権限の不行使すなわち行政庁が必要な権限を行使しなかったことが含まれる余地はないとされる。
3国又は公共団体が賠償責任を負う場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国等は当該公務員に対して求償権を有するものとされる。
4公権力の行使にあたる公務員の職務行為については、当該行為が外形上職務の範囲内にみえても、現実に職務執行の意図がなければ国の賠償責任は生じない。
5国家賠償法1条の責任は、加害行為をした公務員を特定し、かつその故意過失を個別に立証して初めて認められ、公務員の特定ができなければ責任は生じない。
正解
3.国又は公共団体が賠償責任を負う場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国等は当該公務員に対して求償権を有するものとされる。
国家賠償法1条2項により、国又は公共団体が賠償した場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国等はその公務員に対して求償権を有する(軽過失では求償できない)。
?選択肢ごとの解説
1 ×加害公務員個人も直接責任を負うとの誤り。判例は公務員個人は被害者に対し直接の賠償責任を負わないとする。
2 ×規制権限不行使が含まれないとの誤り。判例は、規制権限の不行使が著しく合理性を欠く場合、これを違法として国賠責任を認める。
3 ○国家賠償法1条2項により、国又は公共団体が賠償した場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国等はその公務員に対して求償権を有する(軽過失では求償できない)。
4 ×外形上職務内でも意図がなければ責任なしとの誤り。判例は外形標準説をとり、客観的に職務の外形を備えれば国の責任が生じ得るとする。
5 ×公務員の特定が必要との誤り。判例は、一連の行為のいずれかに違法・過失があれば足り、加害公務員の特定がなくても責任を認める場合がある。
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