行政上の義務履行確保

行政書士行政代執行」の問題

行政法行政上の義務履行確保難易度:hard
行政上の義務履行確保の手段に関する次の記述のうち、行政代執行法に照らして正しいものはどれか。
1代執行は、他人が代わってすることのできない不作為義務についても、義務者に代わって行政庁がこれを履行し、その費用を義務者から徴収する手段である。
2代執行をするには、原則としてあらかじめ文書による戒告を行い、義務者がなお履行しないときに代執行令書による通知を経て行うものとされている。
3代執行に要した費用は、義務者がこれを任意に納付しない場合であっても、行政庁は民事訴訟を提起して給付判決を得たうえでなければ徴収することができない。
4法律により直接命ぜられた代替的作為義務の不履行であっても、他の手段によってその履行を確保することが可能である限り、代執行をすることは許されない。
5代執行は、緊急の必要がある場合であっても、戒告および代執行令書による通知の手続を省略することは一切認められないものとされている。
正解
2代執行をするには、原則としてあらかじめ文書による戒告を行い、義務者がなお履行しないときに代執行令書による通知を経て行うものとされている。

行政代執行法3条により、代執行は原則として、相当の履行期限を定めた文書による戒告を行い、義務者がなお履行しないときに代執行令書による通知をしたうえで実施する。

?選択肢ごとの解説

1 ×不作為義務も代執行できるとの誤り。代執行の対象は代替的作為義務であり、不作為義務や非代替的作為義務は対象とならない。
2 ○行政代執行法3条により、代執行は原則として、相当の履行期限を定めた文書による戒告を行い、義務者がなお履行しないときに代執行令書による通知をしたうえで実施する。
3 ×費用徴収に民事判決が必要との誤り。代執行費用は国税滞納処分の例により行政上強制徴収できる(代執行法6条)。
4 ×他の手段が可能なら代執行不可との誤り。代執行は『他の手段によってその履行を確保することが困難』であること等が要件(2条)で、本記述は要件を逆に述べている。
5 ×緊急時も手続省略不可との誤り。非常の場合または危険切迫で手続をとる暇がないときは、戒告等を経ずに代執行できる(3条3項)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-0008

【行政書士】行政代執行の問題と解答・解説|ukamiru 過去問