行政罰
行政書士|行政罰に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
行政罰に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1行政上の義務違反に対して科される制裁である行政罰のうち、秩序罰として科される過料は、刑法総則が適用される刑罰の一種であり、前科として扱われるとされている。
2行政罰には、刑罰である行政刑罰と、過料が科される秩序罰がある。
3行政刑罰には、刑法総則は一切適用されないとされている。
4過料は、刑事訴訟法の手続によって科されるとされている。
5行政罰と執行罰は、まったく同じものであるとされている。
正解
2.行政罰には、刑罰である行政刑罰と、過料が科される秩序罰がある。
行政罰は行政刑罰(刑罰・刑法総則適用)と秩序罰(過料・刑罰でない)に分かれる。
?選択肢ごとの解説
1 ×過料は刑罰ではなく、刑法総則は適用されない。
2 ○行政罰は行政刑罰(刑罰・刑法総則適用)と秩序罰(過料・刑罰でない)に分かれる。
3 ×行政刑罰には原則として刑法総則が適用される。
4 ×過料は非訟事件手続等による。
5 ×行政罰(制裁)と執行罰(義務履行確保)は別である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-0022
