仮の救済

行政書士行政事件訴訟法上の執行停止

行政法仮の救済難易度:hard
行政事件訴訟法上の執行停止について、最も適切なものはどれか。
1取消訴訟の提起があった場合でも、処分の効力は当然には停止しない。
2行政事件訴訟法は処分の取消しを求める訴訟について定めているが、取消訴訟が提起されると、その処分の効力・執行や手続の続行は、当然にすべて停止するのが原則であるとされている。
3執行停止は、回復困難な損害を避けるためでも認められないとされる。
4執行停止の申立ては、本案訴訟を提起しなくてもできるとされている。
5内閣総理大臣の異議の制度は、存在しないとされている。
正解
1.取消訴訟の提起があった場合でも、処分の効力は当然には停止しない。

執行不停止が原則。重大な損害を避ける緊急の必要等があれば執行停止が認められる。

?選択肢ごとの解説

1 ○執行不停止が原則。重大な損害を避ける緊急の必要等があれば執行停止が認められる。
2 ×執行不停止が原則で、当然には停止しない。
3 ×重大な損害を避ける緊急の必要等があれば認められる。
4 ×本案の係属が前提となる。
5 ×内閣総理大臣の異議の制度がある。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

行政書士は全2,720問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-0031

【行政書士】行政事件訴訟法上の執行停止|正解「取消訴訟の提起があった場合で…」|ukamiru 過去問