仮の救済
行政書士「執行停止」の問題
行政事件訴訟法上の執行停止について、最も適切なものはどれか。
1取消訴訟の提起があった場合でも、処分の効力は当然には停止しない。
2行政事件訴訟法は処分の取消しを求める訴訟について定めているが、取消訴訟が提起されると、その処分の効力・執行や手続の続行は、当然にすべて停止するのが原則であるとされている。
3執行停止は、回復困難な損害を避けるためでも認められないとされる。
4執行停止の申立ては、本案訴訟を提起しなくてもできるとされている。
5内閣総理大臣の異議の制度は、存在しないとされている。
正解
1.取消訴訟の提起があった場合でも、処分の効力は当然には停止しない。
執行不停止が原則。重大な損害を避ける緊急の必要等があれば執行停止が認められる。
?選択肢ごとの解説
1 ○執行不停止が原則。重大な損害を避ける緊急の必要等があれば執行停止が認められる。
2 ×執行不停止が原則で、当然には停止しない。
3 ×重大な損害を避ける緊急の必要等があれば認められる。
4 ×本案の係属が前提となる。
5 ×内閣総理大臣の異議の制度がある。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-0031
