教示
行政書士「教示制度」の問題
不服申立てや訴訟に関する教示制度について、最も適切なものはどれか。
1行政不服審査法や行政事件訴訟法には教示の制度が設けられているが、行政庁は、処分の相手方から求められた場合に限って教示をすれば足り、自ら進んで教示をする必要は一切ないとされている。
2教示は、相手方から求められた場合にのみ行えばよいとされている。
3誤った教示をしても、救済のための特別の措置はないとされている。
4教示制度は、行政手続法にのみ定められているとされている。
5行政庁は、不利益処分等に際し、不服申立てができる旨等を書面で教示する。
正解
5.行政庁は、不利益処分等に際し、不服申立てができる旨等を書面で教示する。
行政庁は不服申立て等ができる旨を書面で教示する義務を負い、誤教示には救済規定がある。
?選択肢ごとの解説
1 ×一定の処分では求めがなくても教示する義務がある。
2 ×一定の処分では職権で教示する義務がある。
3 ×誤教示の場合の救済規定が設けられている。
4 ×行政不服審査法・行政事件訴訟法に定めがある。
5 ○行政庁は不服申立て等ができる旨を書面で教示する義務を負い、誤教示には救済規定がある。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-0035
