損失補償

行政書士憲法29条3項にいう正当な補償の意味に関する

行政法損失補償難易度:normal
憲法29条3項にいう正当な補償の意味に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1正当な補償とは、収用される財産の客観的な市場価格を常に完全に補償することを意味する。
2正当な補償の支払時期は、財産の収用と同時でなければならず、後払いとすることは一切許されないとされる。
3正当な補償とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づく合理的補償をいう。
4補償の要否を定める法令に補償規定を欠く場合、収用は当然に無効となり憲法を直接根拠に請求はできない。
5正当な補償の額は土地収用法に基づく場合も常に近傍類地の取引価格を下回る額で足りるとするのが判例である。
正解
3.正当な補償とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づく合理的補償をいう。

最高裁は農地改革事件において、憲法29条3項の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいい、必ずしも常に価格と完全に一致することを要しないとした(相当補償説)。

?選択肢ごとの解説

1 ×常に完全な市場価格を要するとの誤り。判例は完全な一致を要しないとし相当補償説に立つ。
2 ×補償が収用と同時でなければならないとの誤り。判例は補償が同時でなくともよいとする。
3 ○最高裁は農地改革事件において、憲法29条3項の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいい、必ずしも常に価格と完全に一致することを要しないとした(相当補償説)。
4 ×補償規定を欠けば収用が無効で直接請求できないとの誤り。憲法29条3項を直接根拠に請求しうる。
5 ×土地収用法でも取引価格を下回る額で足りるとの誤り。同法では完全補償が要求されるとされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w3-0018

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