人権の享有主体

行政書士法人・外国人の人権」の問題

憲法人権の享有主体難易度:normal
人権の享有主体性に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の立場として正しいものはどれか。
1外国人には政治活動の自由は一切保障されず、わが国の政治的意思決定に影響を及ぼすか否かにかかわらず、外国人の政治活動はすべて制約に服する。
2権利の性質上日本国民のみを対象とすると解されるものを除き、憲法第三章の人権保障は性質上可能なかぎり外国人にも及ぶものとされる。
3法人は自然人ではないため、性質上可能なものであっても、政治的行為の自由や財産権などの人権の享有主体となることは認められない。
4外国人にも入国の自由が憲法上保障されており、国家は正当な理由なく外国人の新規入国を拒否することは許されないものとされる。
5未成年者は憲法上の人権の享有主体とはならず、その権利はもっぱら親権者を通じて間接的に保護されるにとどまる。
正解
2権利の性質上日本国民のみを対象とすると解されるものを除き、憲法第三章の人権保障は性質上可能なかぎり外国人にも及ぶものとされる。

マクリーン事件判決は、基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみを対象とすると解されるものを除き、わが国に在留する外国人にも等しく及ぶとした(性質説)。

?選択肢ごとの解説

1 ×外国人の政治活動が一切保障されないとの誤り。判例はわが国の政治的意思決定等に影響を及ぼす活動を除き、政治活動の自由の保障が及ぶとする。
2 ○マクリーン事件判決は、基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみを対象とすると解されるものを除き、わが国に在留する外国人にも等しく及ぶとした(性質説)。
3 ×法人が人権の享有主体となり得ないとの誤り。八幡製鉄事件判決は性質上可能なかぎり法人にも人権が及ぶとした。
4 ×外国人に入国の自由が保障されるとの誤り。判例は国際慣習法上、外国人の入国の許否は国家の裁量に属し、入国の自由は保障されないとする。
5 ×未成年者が享有主体とならないとの誤り。未成年者も人権の享有主体であり、保護の必要から特別の制約が認められるにとどまる。
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