平等原則

行政書士第14条の法の下の平等に関する

憲法平等原則難易度:normal
憲法第14条の法の下の平等に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の立場として正しいものはどれか。
1法の下の平等は行政・司法が法を適用する場面における平等のみを意味し、立法者は拘束されないから、法の内容そのものが不平等であっても、その適用が均一に行われている限り平等原則には反しない。
2憲法第14条第1項後段に列挙された事由による区別は、いかなる場合でも合理的根拠の有無を問わず一律に違憲となるものとされる。
3事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づく区別は平等原則に反せず、平等の要請は合理的理由のない差別を禁止する相対的平等を意味する。
4租税の分野においては立法府の裁量がおよそ認められず、所得の多寡に応じて税率に差を設ける累進課税は平等原則に反し違憲とされる。
5平等原則はもっぱら国家と私人との関係を規律するものであり、私人相互の関係に対しては間接的にも一切その効力が及ばない。
正解
3.事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づく区別は平等原則に反せず、平等の要請は合理的理由のない差別を禁止する相対的平等を意味する。

判例は、憲法14条1項の平等は事柄の性質に応じた合理的根拠に基づく区別を許容する相対的平等を意味し、合理的理由のない差別を禁止するものと解している。

?選択肢ごとの解説

1 ×法適用の平等のみとする誤り(立法者非拘束説)。判例・通説は法内容の平等(立法者拘束)も含むとする。
2 ×後段列挙事由による区別が一律違憲との誤り。判例は列挙事由も例示であり、合理性の有無を審査するとする。
3 ○判例は、憲法14条1項の平等は事柄の性質に応じた合理的根拠に基づく区別を許容する相対的平等を意味し、合理的理由のない差別を禁止するものと解している。
4 ×累進課税が違憲との誤り。判例は租税立法には広い立法裁量を認め、累進課税は合理的区別として合憲である。
5 ×私人間に一切効力が及ばないとの誤り。判例は民法90条等を介した間接適用により私人間にも平等の趣旨を及ぼす。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-0003

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