通信の秘密
行政書士「通信の秘密の保障」の問題
憲法21条2項後段が保障する通信の秘密に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1通信の秘密の保障は通信の内容のみに及び、差出人や宛先などの存在事項には一切及ばないとされる。
2通信の秘密は表現の自由とは無関係の権利であり、もっぱらプライバシーの保護のみを目的とするとされる。
3通信の秘密は内容のほか差出人・受信人にも及び、犯罪捜査等で例外的に制約されうる。
4通信の秘密は公権力による侵害を禁じるにとどまり、電気通信事業者など私人による侵害は許容される。
5通信の秘密は絶対的保障であり、裁判官の発する令状によっても通信の傍受を行うことは一切許されない。
正解
3.通信の秘密は内容のほか差出人・受信人にも及び、犯罪捜査等で例外的に制約されうる。
通信の秘密は通信の内容のみならず、差出人・受信人・通信の日時や存在自体にも及ぶ。もっとも絶対無制約ではなく、犯罪捜査における通信傍受法に基づく傍受など、適正手続による例外的制約が認められる。
?選択肢ごとの解説
1 ×内容のみに及び存在事項に及ばないとの誤り。通信の秘密は差出人・宛先等の存在事項にも及ぶ。
2 ×表現の自由と無関係との誤り。通信の秘密は21条に規定され、表現・コミュニケーションの自由と密接に関連する。
3 ○通信の秘密は通信の内容のみならず、差出人・受信人・通信の日時や存在自体にも及ぶ。もっとも絶対無制約ではなく、犯罪捜査における通信傍受法に基づく傍受など、適正手続による例外的制約が認められる。
4 ×私人による侵害が許容されるとの誤り。電気通信事業法等は事業者にも通信の秘密保持義務を課している。
5 ×令状によっても傍受が一切許されないとの誤り。通信傍受法は裁判官の令状による傍受を一定要件で認めている。
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