居住・移転の自由
行政書士|および海外渡航の自由に関する
居住・移転の自由および海外渡航の自由に関する次の記述のうち、判例の立場として最も適切なものはどれか。
1海外渡航の自由は憲法22条1項の居住・移転の自由に含まれ、外国移住の自由とは別個の保障とされる。
2海外渡航の自由は精神的自由に属するため、その制限には表現の自由と同様の厳格な審査基準が妥当する。
3海外渡航の自由は憲法上明文で保障された権利ではなく、もっぱら法律によって創設された権利にすぎない。
4海外渡航の自由は22条2項の外国移住の自由に含まれ、旅券発給拒否による制限も認められうる。
5居住・移転の自由は経済的自由にとどまり、人身の自由や人格形成にかかわる側面を一切含まないとされる。
正解
4.海外渡航の自由は22条2項の外国移住の自由に含まれ、旅券発給拒否による制限も認められうる。
帆足計事件判決は、海外渡航の自由が憲法22条2項の『外国に移住する自由』に含まれるとし、旅券法に基づき著しく国益を害するおそれがある場合の旅券発給拒否による制限も認められるとした。
?選択肢ごとの解説
1 ×22条1項に含まれ別個の保障との誤り。判例は海外渡航の自由を22条2項の外国移住の自由に含めて理解する。
2 ×精神的自由として厳格審査が妥当との誤り。判例は経済的自由の規定である22条2項を根拠とし、一定の制限を認める。
3 ×明文保障でなく法律上の権利にすぎないとの誤り。判例は憲法22条2項を根拠に憲法上の自由と位置づける。
4 ○帆足計事件判決は、海外渡航の自由が憲法22条2項の『外国に移住する自由』に含まれるとし、旅券法に基づき著しく国益を害するおそれがある場合の旅券発給拒否による制限も認められるとした。
5 ×居住・移転の自由が経済的自由にとどまるとの誤り。これは人身の自由や人格形成の側面も併せ持つと解されている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w1-0004
