集会の自由
行政書士「集会の自由と公の施設」の問題
集会の自由および公の施設の利用に関する次の記述のうち、判例の立場として最も適切なものはどれか。
1市民会館の使用不許可は施設管理者の自由な裁量に属し、いかなる理由によっても司法審査は及ばないとされる。
2集会の自由は表現の自由の一形態であるが、屋外集会については憲法上の保障が一切及ばないとされる。
3集会による紛争を未然に防ぐ目的であれば、主催者の思想を理由とする使用不許可も広く許容される。
4敵対する者による妨害のおそれがあれば、警察による警備が可能か否かを問わず使用を不許可とできる。
5公の施設の使用不許可は、明白かつ差し迫った危険が客観的に認められる場合に限られる。
正解
5.公の施設の使用不許可は、明白かつ差し迫った危険が客観的に認められる場合に限られる。
泉佐野市民会館事件判決は、公の施設の使用不許可が許されるのは、人の生命・身体等が侵害され公共の安全が損なわれる明らかで差し迫った危険の発生が客観的事実に照らして具体的に予見される場合に限られるとした。
?選択肢ごとの解説
1 ×使用不許可が自由裁量で司法審査が及ばないとの誤り。判例は不許可の要件を厳格に画し、司法審査の対象とする。
2 ×屋外集会に保障が及ばないとの誤り。集会の自由は屋内外を問わず21条で保障される。
3 ×主催者の思想を理由とする不許可が広く許容されるとの誤り。思想を理由とする不許可は許されない。
4 ×警備の可否を問わず妨害のおそれで不許可にできるとの誤り。上尾市福祉会館事件は警察の警備等で防止可能なら不許可は許されないとした。
5 ○泉佐野市民会館事件判決は、公の施設の使用不許可が許されるのは、人の生命・身体等が侵害され公共の安全が損なわれる明らかで差し迫った危険の発生が客観的事実に照らして具体的に予見される場合に限られるとした。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w1-0005
