教育を受ける権利

行政書士教育を受ける権利と教育権」の問題

憲法教育を受ける権利難易度:hard
憲法26条の教育を受ける権利に関する次の記述のうち、判例の立場として最も適切なものはどれか。
1国は必要かつ相当な範囲で教育内容を決定できるが、子の自由な人格形成を妨げる介入は許されない。
2教育内容の決定権はもっぱら親および教師に帰属し、国家は教育内容に一切関与することができないとされる。
3子どもの教育内容を決定する権能はすべて国家に帰属し、親や教師が教育に関与する余地は認められない。
4義務教育の無償とは授業料のほか教科書代や学用品費を含む一切の教育費の無償を意味するものとされる。
5教育を受ける権利は自由権的側面のみを有し、国に対し教育条件の整備を求める社会権的側面はないとされる。
正解
1国は必要かつ相当な範囲で教育内容を決定できるが、子の自由な人格形成を妨げる介入は許されない。

旭川学力テスト事件判決は、国家教育権説・国民教育権説のいずれも全面的には採らず、国は必要かつ相当な範囲で教育内容を決定できるが、子どもの自由かつ独立の人格形成を妨げるような介入は許されないとした。

?選択肢ごとの解説

1 ○旭川学力テスト事件判決は、国家教育権説・国民教育権説のいずれも全面的には採らず、国は必要かつ相当な範囲で教育内容を決定できるが、子どもの自由かつ独立の人格形成を妨げるような介入は許されないとした。
2 ×決定権がもっぱら親・教師に帰属し国は関与できないとの誤り。判例は国民教育権説も全面採用しない。
3 ×教育内容の決定権がすべて国家に帰属するとの誤り。判例は国家教育権説を全面的には採用しない。
4 ×義務教育の無償が教科書代・学用品費まで含むとの誤り。判例は授業料不徴収の意味と解する(教科書無償は立法政策)。
5 ×教育を受ける権利が自由権的側面のみとの誤り。これは国に教育条件整備を求める社会権的側面をもつ。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w1-0006

【行政書士】教育を受ける権利と教育権の問題と解答・解説|ukamiru 過去問