労働基本権

行政書士公務員の労働基本権に関する

憲法労働基本権難易度:hard
公務員の労働基本権に関する次の記述のうち、判例の立場に照らして最も適切なものはどれか。
1公務員は憲法28条の勤労者にあたらず、労働基本権の保障はその性質上一切及ばない。
2公務員も憲法28条の勤労者にあたるが、地位の特殊性等から労働基本権の制限が許容される。
3公務員の争議行為を一律全面的に禁止する措置は、いかなる職種であっても違憲無効であると判断されている。
4公務員には団結権のみが保障され、団体交渉権および団体行動権はいずれも憲法上認められないものとされる。
5労働基本権は団体行動権を中心とする権利であり、団結権と団体交渉権はその付随的な権能にすぎないとされる。
正解
2.公務員も憲法28条の勤労者にあたるが、地位の特殊性等から労働基本権の制限が許容される。

全農林警職法事件判決は、公務員も憲法28条の勤労者にあたり労働基本権の保障が及ぶとしつつ、公務員の地位の特殊性と職務の公共性、勤務条件法定主義等を理由に、その労働基本権に制限を加えることが許されるとした。

?選択肢ごとの解説

1 ×公務員が勤労者にあたらず保障が一切及ばないとの誤り。判例は公務員も28条の勤労者にあたるとする。
2 ○全農林警職法事件判決は、公務員も憲法28条の勤労者にあたり労働基本権の保障が及ぶとしつつ、公務員の地位の特殊性と職務の公共性、勤務条件法定主義等を理由に、その労働基本権に制限を加えることが許されるとした。
3 ×争議行為の一律全面禁止が常に違憲との誤り。全農林警職法事件は一律禁止を合憲とした。
4 ×公務員に団結権のみで他は認められないとの誤り。職種により団体交渉権等も一定範囲で保障される。
5 ×団体行動権が中心で団結権等は付随的との誤り。労働三権は団結権を基礎に三者が並列的に保障される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w1-0007

【行政書士】公務員の労働基本権に関する|正解「公務員も憲法28条の勤労者に…」|ukamiru 過去問