国家賠償請求権
行政書士|17条が定める国家賠償請求権に関する
憲法17条が定める国家賠償請求権に関する次の記述のうち、判例の立場として最も適切なものはどれか。
1国家賠償請求権は法律の定めをまって初めて行使でき、立法がなければ憲法上の権利として保障されない。
2国の賠償責任を免除し又は制限する立法は、立法目的の合理性等を問わず常に憲法17条に違反し無効とされる。
3郵便業務における賠償責任を免除・制限する規定の一部は、立法裁量の範囲を逸脱し違憲とされた。
4公務員の不法行為による損害については、被害者は加害公務員個人に対してのみ賠償を請求することができる。
5国家賠償請求権は外国人には保障されず、相互保証の有無にかかわらず外国人の請求は一切認められない。
正解
3.郵便業務における賠償責任を免除・制限する規定の一部は、立法裁量の範囲を逸脱し違憲とされた。
郵便法違憲判決は、書留郵便物等につき国の損害賠償責任を免除・制限する郵便法の規定のうち、軽過失による不法行為にまで責任を免除・制限する部分等は、立法目的との関連で合理性・必要性を欠き立法裁量の範囲を逸脱し17条に違反するとした。
?選択肢ごとの解説
1 ×立法がなければ憲法上保障されないとの誤り。17条は権利を保障し、法律は賠償責任の内容を具体化するものである。
2 ×免除・制限立法が常に違憲との誤り。判例は立法目的・手段の合理性を審査し、合理的な制限は許容する。
3 ○郵便法違憲判決は、書留郵便物等につき国の損害賠償責任を免除・制限する郵便法の規定のうち、軽過失による不法行為にまで責任を免除・制限する部分等は、立法目的との関連で合理性・必要性を欠き立法裁量の範囲を逸脱し17条に違反するとした。
4 ×加害公務員個人にのみ請求できるとの誤り。判例は公務員個人は被害者に直接責任を負わず、国・公共団体が賠償責任を負うとする。
5 ×外国人に一切保障されないとの誤り。国家賠償法は相互保証がある場合に外国人にも適用される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w1-0008
