裁判を受ける権利
行政書士「裁判を受ける権利」の問題
憲法32条が保障する裁判を受ける権利に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1裁判を受ける権利は刑事事件についてのみ保障され、民事・行政事件にはその保障が及ばないとされる。
2裁判を受ける権利は、政治的問題など事柄の性質を問わず、あらゆる紛争につき裁判所の判断を保障する。
3裁判を受ける権利の保障により、訴訟当事者は常に三審制による上告審までの審理を受ける憲法上の権利を有する。
4何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われず、適法な管轄裁判所での裁判を要する。
5行政機関が前審として裁判を行うことは一切許されず、行政審判を経る制度はすべて憲法32条に違反するとされる。
正解
4.何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われず、適法な管轄裁判所での裁判を要する。
32条の裁判を受ける権利は、何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われないことを保障し、法律で定められた管轄権を有する裁判所による裁判を受ける権利を意味する(憲法の保障する裁判所の組織・権限に基づく裁判)。
?選択肢ごとの解説
1 ×刑事事件のみに保障されるとの誤り。32条は民事・行政事件を含むあらゆる裁判に及ぶ。
2 ×政治問題等を問わずあらゆる紛争に判断を保障するとの誤り。統治行為論等により司法審査が及ばない領域がある。
3 ×常に上告審まで三審制の権利があるとの誤り。審級制度は立法政策であり、32条は審級まで保障しない。
4 ○32条の裁判を受ける権利は、何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われないことを保障し、法律で定められた管轄権を有する裁判所による裁判を受ける権利を意味する(憲法の保障する裁判所の組織・権限に基づく裁判)。
5 ×行政機関の前審が一切許されないとの誤り。76条2項但書は終審でなければ行政機関の前審を許容する。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w1-0009
