内閣総理大臣

行政書士内閣総理大臣の権能」の問題

憲法内閣総理大臣難易度:normal
内閣総理大臣の地位および権能に関する次の記述のうち、憲法の規定として最も適切なものはどれか。
1内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名し、その指名は他のすべての案件に先立って行う。
2内閣総理大臣は国務大臣を任命するが、その任命には国会の事前の承認を要するとされる。
3内閣総理大臣は在任中、その同意がなければ訴追されないが、これにより訴追の権利は害されないとされる。
4内閣総理大臣は国務大臣を任意に罷免できるが、その罷免には閣議の決定を経ることが必要であるとされる。
5内閣総理大臣が欠けたときであっても、内閣は総辞職することなくその職務を継続するものとされている。
正解
1内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名し、その指名は他のすべての案件に先立って行う。

憲法67条1項は、内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名し、この指名は他のすべての案件に先立って行うと定める。国会議員資格と国会による指名、先議性が要件である。

?選択肢ごとの解説

1 ○憲法67条1項は、内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名し、この指名は他のすべての案件に先立って行うと定める。国会議員資格と国会による指名、先議性が要件である。
2 ×国務大臣の任命に国会の事前承認を要するとの誤り。68条は総理大臣が任命するとし国会の承認は不要である。
3 ×訴追同意の対象を総理大臣とする誤り。75条は『国務大臣』が在任中総理大臣の同意なく訴追されないと定める。
4 ×国務大臣の罷免に閣議決定を要するとの誤り。68条2項は総理大臣が任意に罷免できるとし、閣議決定は不要である。
5 ×総理大臣が欠けても総辞職しないとの誤り。70条は総理大臣が欠けたとき内閣は総辞職しなければならないとする。
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