衆議院の解散

行政書士衆議院の解散」の問題

憲法衆議院の解散難易度:hard
衆議院の解散に関する次の記述のうち、判例および憲法の規定として最も適切なものはどれか。
1衆議院の解散は憲法69条の場合に限られ、内閣不信任決議の可決がなければ解散は許されないとされる。
2衆議院が解散されたとき、国に緊急の必要があれば内閣は参議院の緊急集会を求めることができる。
3衆議院が解散されたときは解散の日から40日以内に総選挙を行い、その後30日以内に国会を召集する。
4衆議院の解散は高度に政治性のある国家行為であるが、その有効無効の判断は司法審査の対象とされる。
5衆議院の解散は天皇が国事行為として自らの判断で決定し、内閣はこれに関与しないものとされている。
正解
2衆議院が解散されたとき、国に緊急の必要があれば内閣は参議院の緊急集会を求めることができる。

憲法54条2項は、衆議院が解散されたときは参議院は同時に閉会となるが、国に緊急の必要があるときは内閣が参議院の緊急集会を求めることができると定める。これは衆議院不在の間の緊急措置である。

?選択肢ごとの解説

1 ×解散が69条の場合に限られるとの誤り。7条解散(天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認による解散)が実務・通説上認められている。
2 ○憲法54条2項は、衆議院が解散されたときは参議院は同時に閉会となるが、国に緊急の必要があるときは内閣が参議院の緊急集会を求めることができると定める。これは衆議院不在の間の緊急措置である。
3 ×召集が『その後30日以内』との誤り。54条1項は解散から40日以内に総選挙、選挙の日から30日以内に国会召集とする(起算点が異なる)。
4 ×解散の有効無効が司法審査の対象との誤り。苫米地事件は統治行為論により司法審査は及ばないとした。
5 ×解散を天皇が自らの判断で決定するとの誤り。天皇の国事行為には内閣の助言と承認を要し、実質的決定権は内閣にある。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w1-0012

【行政書士】衆議院の解散の問題と解答・解説|ukamiru 過去問