国政調査権

行政書士62条が定める議院の国政調査権に関する

憲法国政調査権難易度:hard
憲法62条が定める議院の国政調査権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1国政調査権は国権の最高機関たる地位に由来する独立の権能であり、国政のあらゆる事項に無制限に及ぶ。
2議院は国政調査権の行使として、裁判所に係属中の事件の訴訟指揮を直接是正できるとされる。
3国政調査権は議院の権能を実効的に行使するための補助的権能であり、国政の広範な事項に及ぶ。
4国政調査権に基づく証人喚問において、証人は自己に不利益な供述であってもこれを拒むことはできない。
5国政調査権は立法に関する事項に限定され、行政の監督や財政の検査を目的として行使することはできない。
正解
3.国政調査権は議院の権能を実効的に行使するための補助的権能であり、国政の広範な事項に及ぶ。

通説(補助的権能説)は、国政調査権は議院に与えられた立法・予算審議・行政監督等の権能を実効的に行使するための補助的権能であり、その範囲でほぼ国政の全般に及ぶと解する。

?選択肢ごとの解説

1 ×最高機関性に由来する独立の権能で無制限に及ぶとの誤り。これは独立権能説で通説は補助的権能説を採る。
2 ×裁判官の訴訟指揮を直接是正できるとの誤り。司法権の独立から、裁判の内容や訴訟指揮への介入は許されない(浦和事件参照)。
3 ○通説(補助的権能説)は、国政調査権は議院に与えられた立法・予算審議・行政監督等の権能を実効的に行使するための補助的権能であり、その範囲でほぼ国政の全般に及ぶと解する。
4 ×自己に不利益な供述も拒めないとの誤り。証人は黙秘権(38条)により自己負罪につながる供述を拒める。
5 ×立法事項に限定され行政監督等に及ばないとの誤り。国政調査権は行政監督・財政等の権能を支える広範なものである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w1-0013

【行政書士】62条が定める議院の国政調査権に関する|正解「国政調査権は議院の権能を実効…」|ukamiru 過去問