条約

行政書士条約の締結と承認」の問題

憲法条約難易度:hard
条約の締結および国会承認に関する次の記述のうち、憲法の規定および判例として最も適切なものはどれか。
1条約の締結は内閣の権能であり、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを要する。
2条約の締結はすべて内閣の専権に属し、いかなる場合にも国会の承認を経ることを要しないものとされる。
3条約の承認について両議院の議決が一致しないときは、衆議院の優越は認められず、両院協議会も開かれない。
4高度の政治性を有する条約は、一見極めて明白に違憲無効と認められる場合であっても司法審査の対象とならない。
5条約は国会の承認により国内法的効力を有するが、憲法に対しては常に優位し憲法を改廃する効力を有する。
正解
1条約の締結は内閣の権能であり、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを要する。

憲法73条3号は、内閣の事務として条約を締結すること、ただし事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とすると定める。締結権は内閣、承認権は国会にある。

?選択肢ごとの解説

1 ○憲法73条3号は、内閣の事務として条約を締結すること、ただし事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とすると定める。締結権は内閣、承認権は国会にある。
2 ×条約締結が内閣の専権で国会承認不要との誤り。73条3号は国会の承認を必要とする。
3 ×条約承認に衆議院の優越がなく両院協議会も開かれないとの誤り。61条は予算に準じ衆議院の優越と両院協議会を認める。
4 ×一見明白に違憲でも司法審査の対象とならないとの誤り。砂川事件は一見極めて明白に違憲無効なら審査が及びうるとした。
5 ×条約が常に憲法に優位し憲法を改廃するとの誤り。通説・判例は憲法優位説に立ち、条約は憲法に劣後する。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w1-0016

【行政書士】条約の締結と承認の問題と解答・解説|ukamiru 過去問