財政民主主義

行政書士が定める財政の基本原則および租税法律主義に関する

憲法財政民主主義難易度:normal
憲法が定める財政の基本原則および租税法律主義に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1租税の賦課徴収はすべて行政機関の定める命令によることができ、必ずしも法律の根拠を要しないとされる。
2あらたに租税を課し又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを要する。
3国費の支出および国の債務負担は、内閣の判断のみで行うことができ、国会の議決を要しないとされている。
4予備費は内閣の責任で支出できるが、その支出について事後に国会の承諾を得ることは要しないとされる。
5皇室の費用はすべて皇室の自律に委ねられ、予算に計上して国会の議決を経る必要はないものとされている。
正解
2.あらたに租税を課し又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを要する。

憲法84条は租税法律主義を定め、あらたに租税を課し又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とすると規定する。課税要件の法定が財政民主主義の柱である。

?選択肢ごとの解説

1 ×租税賦課が行政の命令で足り法律の根拠不要との誤り。84条の租税法律主義に明白に反する。
2 ○憲法84条は租税法律主義を定め、あらたに租税を課し又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とすると規定する。課税要件の法定が財政民主主義の柱である。
3 ×国費支出・債務負担に国会の議決を要しないとの誤り。85条は国費支出・債務負担に国会の議決を要するとする。
4 ×予備費支出に事後の国会承諾を要しないとの誤り。87条2項は予備費支出につき事後に国会の承諾を要すると定める。
5 ×皇室費用に予算計上・国会議決が不要との誤り。88条は皇室の費用を予算に計上し国会の議決を経るとする。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w1-0017

【行政書士】が定める財政の基本原則および租税法律主義に関する|正解「あらたに租税を課し又は現行の…」|ukamiru 過去問