憲法改正

行政書士憲法改正の手続」の問題

憲法憲法改正難易度:normal
憲法96条が定める憲法改正の手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1憲法改正は各議院の総議員の過半数の賛成で国会が発議し、国民投票における過半数の賛成で承認される。
2憲法改正は各議院の出席議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し、その後国民の承認を経る必要がある。
3憲法改正は各議院の総議員の三分の二以上で発議し、国民投票で過半数の賛成を得て承認される。
4憲法改正が国民の承認を経たときは、内閣総理大臣が国民の名で直ちにこれを公布するものとされている。
5憲法改正の発議は内閣が行い、両議院がこれを承認した後に国民投票に付されるものとされている。
正解
3憲法改正は各議院の総議員の三分の二以上で発議し、国民投票で過半数の賛成を得て承認される。

憲法96条1項は、憲法改正は各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し、国民に提案してその承認を経なければならず、この承認は特別の国民投票等で過半数の賛成を必要とすると定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×発議要件を総議員の過半数とする誤り。発議は各議院の総議員の三分の二以上の賛成を要する。
2 ×発議要件を出席議員の三分の二とする誤り。基準は出席議員ではなく『総議員』の三分の二以上である。
3 ○憲法96条1項は、憲法改正は各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し、国民に提案してその承認を経なければならず、この承認は特別の国民投票等で過半数の賛成を必要とすると定める。
4 ×改正を内閣総理大臣が公布するとの誤り。96条2項は天皇が国民の名で公布すると定める。
5 ×改正の発議を内閣が行うとの誤り。改正の発議権は国会にあり、内閣にはない。
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