天皇の国事行為

行政書士天皇の地位および国事行為に関する

憲法天皇の国事行為難易度:normal
天皇の地位および国事行為に関する次の記述のうち、憲法の規定として最も適切なものはどれか。
1天皇は内閣総理大臣を任命し最高裁判所長官を指名するなど、国政に関する権能を限定的に有するとされる。
2天皇は法律および条約を公布し、国会を召集し、衆議院を解散する実質的な決定権を有するものとされている。
3天皇は内閣の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、最高裁判所長官を指名するとされる。
4天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。
5天皇は国事行為を委任することができず、いかなる場合も自ら国事行為のすべてを行わなければならない。
正解
4.天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。

憲法3条は、天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負うと定める。天皇は4条で国政に関する権能を有しない。

?選択肢ごとの解説

1 ×天皇が国政に関する権能を限定的に有するとの誤り。4条1項は天皇が国政に関する権能を有しないと明示する。
2 ×天皇が解散等の実質的決定権を有するとの誤り。これらは内閣の助言と承認に基づく形式的・儀礼的行為である。
3 ×指名・任命の対応を取り違える誤り。6条は総理大臣を国会の指名に基づき任命、最高裁長官を内閣の指名に基づき任命すると定め、両者を逆にした記述である。
4 ○憲法3条は、天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負うと定める。天皇は4条で国政に関する権能を有しない。
5 ×国事行為を委任できないとの誤り。4条2項は天皇が法律の定めにより国事行為を委任できるとする。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w1-0019

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