奴隷的拘束からの自由

行政書士18条が定める奴隷的拘束および苦役からの自由に関する

憲法奴隷的拘束からの自由難易度:normal
憲法18条が定める奴隷的拘束および苦役からの自由に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1奴隷的拘束からの自由は公権力との関係でのみ保障され、私人による拘束については一切及ばないとされる。
2奴隷的拘束の禁止は犯罪による処罰の場合には解除され、受刑者に対する非人道的な拘束も許容されるとされる。
3その意に反する苦役の禁止には例外がなく、犯罪による処罰の場合でも苦役を科せない。
4非常災害時に行われる応急的な労務への従事の強制は、その意に反する苦役に該当し憲法上許されないとされる。
5何人も犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられないものとされる。
正解
5.何人も犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられないものとされる。

憲法18条後段は、何人も犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられないと定める。苦役からの自由には犯罪処罰という明文の例外がある。

?選択肢ごとの解説

1 ×奴隷的拘束の禁止が公権力との関係のみで私人に及ばないとの誤り。18条前段の奴隷的拘束の禁止は私人間にも直接適用されると解される。
2 ×処罰の場合に奴隷的拘束が解除され非人道的拘束も許容されるとの誤り。18条前段の奴隷的拘束の禁止に例外はなく絶対的である。
3 ×苦役の禁止に例外がなく処罰でも科せないとの誤り。18条後段は犯罪による処罰の場合を例外とする。
4 ×非常災害時の応急的労務の強制が苦役に該当するとの誤り。通説は災害時の応急的役務等は意に反する苦役にあたらないとする。
5 ○憲法18条後段は、何人も犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられないと定める。苦役からの自由には犯罪処罰という明文の例外がある。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w1-0020

【行政書士】18条が定める奴隷的拘束および苦役からの自由に関する|正解「何人も犯罪による処罰の場合を…」|ukamiru 過去問