憲法総論
行政書士「憲法尊重擁護義務」の問題
憲法99条が定める憲法尊重擁護義務の名宛人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
199条は天皇・摂政・国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員に義務を課し、国民を名宛人としていない
299条は国民にも憲法尊重擁護義務を明文で課している
399条の義務に違反した公務員については、当然にその職を失う罷免の効果が生ずるものと解されている
499条が義務を負わせる主体には、日本国の象徴たる地位にある天皇は含まれておらず、天皇は擁護義務を免れる
599条は国務大臣にのみ義務を課し、国会議員や裁判官は名宛人に含まれない
正解
1.99条は天皇・摂政・国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員に義務を課し、国民を名宛人としていない
憲法99条は天皇・摂政・国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員に憲法尊重擁護義務を課すのみで、憲法を制定する側の国民を名宛人としていない。立憲主義の論理の表れである。
?選択肢ごとの解説
1 ○憲法99条は天皇・摂政・国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員に憲法尊重擁護義務を課すのみで、憲法を制定する側の国民を名宛人としていない。立憲主義の論理の表れである。
2 ×国民にも明文で課しているとの誤り。99条は国民を列挙しておらず権力担当者を名宛人とする。
3 ×違反で当然に罷免の効果が生ずるとの誤り。99条は倫理的・政治的性格が強く直接の罷免効果を定めない。
4 ×天皇が名宛人に含まれないとの誤り。99条は明文で天皇を義務の主体の筆頭に挙げている。
5 ×国会議員や裁判官が名宛人でないとの誤り。99条はこれらを明示的に列挙している。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w4-0011
