効力の及ぶ範囲
行政書士「法の効力」の問題
法律の時間的・場所的効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1法律は公布によって直ちに効力を生じ、施行期日を別に定めることはできず、公布日と施行日とは常に一致するものとされている。
2法律不遡及の原則は刑罰法規に限って妥当し、それ以外の法律については遡及適用が常に当然に認められる。
3属地主義の下では、日本の刑法は国外で日本国民が犯した犯罪には一切適用されず、国内で生じた犯罪のみを処罰の対象とする。
4法令は原則として施行後の事項に適用され、施行前に完結した事実へ遡って適用しないのが原則であるが、附則で遡及適用を定めることは可能である。
5法律が改正された場合、旧法下で生じた権利義務はすべて新法の施行により当然に消滅し、経過措置を設ける余地はないものとされる。
正解
4.法令は原則として施行後の事項に適用され、施行前に完結した事実へ遡って適用しないのが原則であるが、附則で遡及適用を定めることは可能である。
法令は原則として施行後に生じた事項に適用され、施行前に完結した事実には遡及適用しないのが原則(法律不遡及)であるが、附則で例外的に遡及適用を定めることは可能である。
?選択肢ごとの解説
1 ×公布日と施行日が常に一致するとの誤り。施行期日は別に定めることができ、一致しないのが通常である。
2 ×刑罰以外は常に遡及適用が当然との誤り。一般に法律不遡及が原則で、遡及は附則で例外的に定める。
3 ×属地主義のみで国外犯に一切適用されないとの誤り。刑法は属地主義(刑法1条)を原則としつつ、国民の国外犯(刑法3条)等の例外を併用しており、この記述は誤っている。
4 ○法令は原則として施行後に生じた事項に適用され、施行前に完結した事実には遡及適用しないのが原則(法律不遡及)であるが、附則で例外的に遡及適用を定めることは可能である。
5 ×経過措置の余地がないとの誤り。改正法は通常、附則で経過措置を設けて旧法下の権利義務を調整する。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kiso-0007
