裁判規範
行政書士「強行規定と任意規定」の問題
強行規定と任意規定の区別に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1任意規定に反する特約は公序良俗違反として無効となり、当事者は任意規定の内容にそのまま拘束されることになる。
2強行規定はもっぱら当事者の便宜のために置かれた規定であり、当事者の合意があればその適用を自由に排除することができる。
3ある規定が強行規定か任意規定かは、すべての条文に明文で区分が示されており、解釈によって判断する余地は残されていない。
4公の秩序に関する規定であっても、それが当事者の利益のためのものである限り、当事者双方がこれに反する旨を合意していれば、その合意は有効なものとして扱われる。
5任意規定は当事者の意思によってその適用を排除できる規定であり、当事者が特に定めをしなかった事項を補充する機能を営むものである。
正解
5.任意規定は当事者の意思によってその適用を排除できる規定であり、当事者が特に定めをしなかった事項を補充する機能を営むものである。
任意規定は公の秩序に関しない規定で、当事者の意思により適用を排除できる(民法91条)。当事者が定めを置かなかった場合に法律関係を補充する点に機能的意義がある。
?選択肢ごとの解説
1 ×任意規定に反する特約が無効との誤り。任意規定はむしろ特約が優先し、特約のない部分を補充するにとどまる。
2 ×強行規定を合意で自由に排除できるとの誤り。強行規定は公の秩序に関わり、これに反する合意は無効である。
3 ×明文で区分が示され解釈の余地がないとの誤り。多くの規定は明文の区分を欠き、趣旨から強行・任意を解釈で判断する。
4 ×公序に関する規定に反する合意も有効との誤り。民法90条・91条により公序に関する規定に反する合意は無効である。
5 ○任意規定は公の秩序に関しない規定で、当事者の意思により適用を排除できる(民法91条)。当事者が定めを置かなかった場合に法律関係を補充する点に機能的意義がある。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kiso-0008
