裁判の諸原則
行政書士|日本国憲法が定める裁判の公開の原則
日本国憲法が定める裁判の公開の原則について、最も適切なものはどれか。
1裁判の公開は判決の言渡しにのみ及び、当事者が争う対審の手続は常に非公開とされている。
2対審は裁判官全員の一致で公序良俗を害するおそれがあると決した場合に非公開とできる。
3裁判官の過半数が相当と認めれば、判決もまた非公開の法廷で言い渡すことが許される。
4政治犯罪や出版に関する犯罪の対審であっても、裁判所の裁量で広く非公開とすることができる。
5公開とは傍聴の自由のみを意味し、傍聴人による法廷でのメモの採取は当然に保障されている。
正解
2.対審は裁判官全員の一致で公序良俗を害するおそれがあると決した場合に非公開とできる。
憲法82条2項本文は、裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合に対審を非公開とできると定める。判決は常に公開される。
?選択肢ごとの解説
1 ×公開は対審及び判決の双方に及ぶ(82条1項)。対審が常に非公開との点が誤りである。
2 ○憲法82条2項本文は、裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合に対審を非公開とできると定める。判決は常に公開される。
3 ×判決は例外なく公開しなければならず(82条2項本文)、非公開とする余地はない。
4 ×政治犯罪・出版に関する犯罪等の対審は常に公開を要し(82条2項但書)、非公開にできない。
5 ×傍聴人のメモ採取は憲法上当然に保障されたものではなく、裁量に委ねられるとされる(レペタ事件)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso-w1-0002
