法の一般原則
行政書士|私法を貫く一般原則とされる信義誠実の原則および権利濫用の禁止
私法を貫く一般原則とされる信義誠実の原則および権利濫用の禁止について、最も適切なものはどれか。
1信義則は契約の場面にのみ妥当する原則であり、契約関係にない当事者間には一切適用されない。
2権利濫用にあたる行為であっても、形式上は権利の行使である以上つねに適法とされる。
3信義則と権利濫用の禁止は民法に明文があり、私法全般を支配する一般原則とされている。
4これらの原則は学説上のものにとどまり、民法には根拠となる明文の規定が置かれていない。
5権利濫用の禁止は公法の領域に固有の原則で、私人間の私法上の法律関係には及ばないとされる。
正解
3.信義則と権利濫用の禁止は民法に明文があり、私法全般を支配する一般原則とされている。
民法1条2項は信義誠実の原則を、同条3項は権利濫用の禁止を定める。いずれも明文化された私法の一般原則で、契約に限らず私法関係全般を支配する。
?選択肢ごとの解説
1 ×信義則は契約に限らず広く私法関係に妥当する。契約の場面に限定する点が誤りである。
2 ×権利濫用にあたる行使は許されず違法と評価されうる。常に適法とする点が誤りである。
3 ○民法1条2項は信義誠実の原則を、同条3項は権利濫用の禁止を定める。いずれも明文化された私法の一般原則で、契約に限らず私法関係全般を支配する。
4 ×信義則・権利濫用禁止はいずれも民法1条に明文がある。明文がないとする点が誤りである。
5 ×権利濫用の禁止は私法上の法律関係にも当然に及ぶ。公法固有とする点が誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso-w1-0008
