法の継受と法史

行政書士法の継受と法典論争」の問題

基礎法学法の継受と法史難易度:normal
明治期における日本の近代法の継受と法典論争に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1日本はドイツ法やフランス法を継受して近代法典を整え、旧民法は法典論争を経て施行が延期された。
2明治政府は当初から英米のコモン・ローを範とし、判例法を中心とする法体系を一貫して整備した。
3旧民法は法典論争を経ることなく予定どおり施行され、その後も改正されず現在に至っているとされる。
4法典論争は商法のみをめぐる対立で、民法の施行時期には何らの影響も及ぼさなかったとされている。
5明治の諸法典は外国法を参照せず、もっぱら日本固有の慣習のみを成文化して編まれたものである。
正解
1日本はドイツ法やフランス法を継受して近代法典を整え、旧民法は法典論争を経て施行が延期された。

日本は明治期にフランス法・ドイツ法を継受して近代法典を編纂した。旧民法(ボアソナード民法)は施行をめぐる法典論争の結果、施行が延期され、後に現行民法へと編み直された。

?選択肢ごとの解説

1 ○日本は明治期にフランス法・ドイツ法を継受して近代法典を編纂した。旧民法(ボアソナード民法)は施行をめぐる法典論争の結果、施行が延期され、後に現行民法へと編み直された。
2 ×明治政府が範としたのは主に大陸法であり、コモン・ローを一貫して中心に据えたとする点が誤りである。
3 ×旧民法は法典論争を経て施行が延期され、現行民法に作り直された。改正なく現在に至るとの点が誤りである。
4 ×法典論争は民法と商法の双方をめぐる対立であり、民法の施行時期に影響を与えた点で説明が誤りである。
5 ×明治の諸法典は外国法を広く参照しており、固有の慣習のみを成文化したとする点が誤りである。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kiso-w2-0001

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