補充的法源
行政書士「条理の法源性」の問題
補充的な法源としての条理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1条理とは国会が議決した成文の法律をいい、制定法の中で最も強い形式的効力をもつ法源である。
2民事裁判では、適用すべき成文法や慣習がある場合でも条理が常にこれらに優先して適用される。
3条理は道徳規範にすぎず、裁判の場面で裁判の基準として用いられることはおよそないとされている。
4条理とは物事の道理を意味し、成文法も慣習もない場合における補充的な裁判基準として用いられる。
5条理は刑事裁判において犯罪と刑罰を新たに定める根拠となり、罪刑法定主義の例外を構成するとされる。
正解
4.条理とは物事の道理を意味し、成文法も慣習もない場合における補充的な裁判基準として用いられる。
条理とは物事の道理・筋道をいい、適用すべき成文法も慣習法もない場合に、裁判官が裁判をなすべき最後の補充的な基準として用いられる(裁判事務心得3条にその趣旨がうかがえる)。
?選択肢ごとの解説
1 ×条理は成文の法律そのものではなく物事の道理を指す。制定法で最強の効力をもつ法源とする点が誤りである。
2 ×条理は成文法・慣習がない場合の補充的基準であり、常にこれらに優先するとする点が誤りである。
3 ×条理は単なる道徳ではなく裁判の補充的基準として援用されうる。基準たりえないとする点が誤りである。
4 ○条理とは物事の道理・筋道をいい、適用すべき成文法も慣習法もない場合に、裁判官が裁判をなすべき最後の補充的な基準として用いられる(裁判事務心得3条にその趣旨がうかがえる)。
5 ×罪刑法定主義の下、条理を根拠に犯罪と刑罰を定めることはできない。例外を構成するとの点が誤りである。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kiso-w2-0004
