法形式の段階構造
行政書士|国法の諸形式の効力関係(段階構造)に関する
国法の諸形式の効力関係(段階構造)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1政令は法律に優先する効力をもち、法律の内容に反する政令であっても当然に有効と扱われる。
2条例は地方公共団体が定める自主立法で、その効力は同一地域で常に法律に優先するものとされる。
3省令は内閣が制定する命令で、内閣総理大臣が各省大臣に優越して単独で発するものとされている。
4命令には法律の委任に基づく委任命令はなく、すべて行政機関が独自に定める独立命令に限られる。
5国法の形式は憲法を頂点に法律・命令と段階をなし、下位の法形式は上位の法形式に反しえない。
正解
5.国法の形式は憲法を頂点に法律・命令と段階をなし、下位の法形式は上位の法形式に反しえない。
国法の諸形式は憲法を最高法規とし、その下に法律、さらに命令(政令・省令等)が段階構造をなす。下位の法形式は上位の法形式に反することができず、反すれば効力を否定される。
?選択肢ごとの解説
1 ×政令は法律より下位であり法律に反しえない。政令が法律に優先し当然有効とする点が誤りである。
2 ×条例は法令に反しない範囲で制定でき、常に法律に優先するわけではない。常時優先とする点が誤りである。
3 ×省令は各省大臣が発する命令であり、政令(内閣が制定)と混同している点で説明が誤りである。
4 ×命令には法律の委任に基づく委任命令があり、独立命令に限られない。委任命令を否定する点が誤りである。
5 ○国法の諸形式は憲法を最高法規とし、その下に法律、さらに命令(政令・省令等)が段階構造をなす。下位の法形式は上位の法形式に反することができず、反すれば効力を否定される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso-w2-0005
