権利の主体
行政書士「権利能力と権利の主体」の問題
私法上の権利の主体と権利能力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1自然人は出生によって権利能力を取得し、法人も法令の規定に従い権利能力を認められる主体である。
2権利能力とは自ら有効に契約を締結しうる能力をいい、未成年者にはおよそ権利能力が認められない。
3自然人の権利能力は満二十歳の成年に達した時にはじめて取得され、それ以前には認められないとされる。
4法人は法が擬制した観念上の存在にすぎず、権利義務の帰属主体となることはおよそ認められていない。
5胎児はいかなる場合にも例外なく権利能力をもたず、相続や不法行為の場面でも一切保護されない。
正解
1.自然人は出生によって権利能力を取得し、法人も法令の規定に従い権利能力を認められる主体である。
権利能力とは権利義務の帰属主体となりうる地位をいう。自然人は出生により権利能力を取得し(民法3条1項)、法人も法令の規定に従って権利能力を認められる権利の主体である。
?選択肢ごとの解説
1 ○権利能力とは権利義務の帰属主体となりうる地位をいう。自然人は出生により権利能力を取得し(民法3条1項)、法人も法令の規定に従って権利能力を認められる権利の主体である。
2 ×自ら有効に契約をなす能力は行為能力であり権利能力ではない。両者を混同し未成年者の権利能力を否定する点が誤りである。
3 ×自然人の権利能力は出生により取得され、成年到達を要しない。成年で初めて取得するとの点が誤りである。
4 ×法人は権利義務の帰属主体となりうる。帰属主体となれないとする点が誤りである。
5 ×胎児は相続や不法行為による損害賠償等で既に生まれたものとみなされる例外がある。一切保護されないとする点が誤りである。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・試験のコツ・覚え方」はアプリで。
無料ではじめる →行政書士の全問を、一問ごとにAIの8-ways解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。まずは無料で。
ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kiso-w2-0006
