確定判決の効力
行政書士「既判力」の問題
民事訴訟における確定判決の既判力について、誤っているものはどれか。
1既判力は判決理由中で示された判断にも、前提となる事実の認定にも当然に生ずるとされる。
2既判力は確定判決の主文に包含する訴訟物の判断に生じ、後訴で当事者と裁判所を拘束するとされる。
3既判力は判決の言渡しによって直ちに生じ、判決の確定を待つことなく後訴を拘束するとされる。
4既判力は訴訟の当事者のみならず、事件と無関係な第三者一般にも広く効力が及ぶものとされている。
5既判力が生じた事項について、当事者は別訴で同一の請求を蒸し返して自由に争うことが認められる。
正解
3.既判力は判決の言渡しによって直ちに生じ、判決の確定を待つことなく後訴を拘束するとされる。
選択肢3は誤りで、これが正答として選ぶべき記述である。既判力は判決の確定によって初めて生ずる効力であり、判決を言い渡しただけで確定前から後訴を拘束することはない。
?選択肢ごとの解説
1 ×既判力は原則として主文に包含する判断に生じ、判決理由中の判断には及ばない。理由中にも当然に生ずるとする点が誤りである。
2 ×既判力が主文の訴訟物の判断に生じ後訴を拘束する点は正しい。これを誤りとして選ぶことはできない。
3 ○選択肢3は誤りで、これが正答として選ぶべき記述である。既判力は判決の確定によって初めて生ずる効力であり、判決を言い渡しただけで確定前から後訴を拘束することはない。
4 ×既判力は原則として訴訟の当事者間にのみ及ぶ(既判力の相対性)。第三者一般に及ぶとする点が誤りである。
5 ×既判力が生じた事項を別訴で蒸し返して争うことは許されない。自由に争えるとする点が誤りである。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kiso-w3-0003
