条約と国内法

行政書士条約と国内法の関係」の問題

基礎法学条約と国内法難易度:normal
条約の国内法上の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1条約は公布によってそのまま国内法としての効力を有し、原則として法律に優位すると解されている。
2条約は国会の承認を経た後であっても、別途これを施行する法律が制定されない限り、国内では一切効力を生じない。
3条約は国内法としての効力を一切持つことはなく、専ら国家相互間の権利義務のみを定めるものと解されている。
4条約は国内では命令と同等の効力にとどまり、法律には劣後する地位を持つと解されている。
5条約は天皇の認証のみによって成立し、国会の承認を要しないものとされている。
正解
1条約は公布によってそのまま国内法としての効力を有し、原則として法律に優位すると解されている。

国会の承認を経て公布された条約は、特段の立法措置を要せず国内法としての効力を持つ。憲法98条2項の条約遵守義務を根拠に、原則として法律に優位すると解するのが通説である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国会の承認を経て公布された条約は、特段の立法措置を要せず国内法としての効力を持つ。憲法98条2項の条約遵守義務を根拠に、原則として法律に優位すると解するのが通説である。
2 ×条約は公布により直接国内的効力を生ずるのが原則で、施行立法は当然には必要でない。立法がなければ一切無効とする点が誤りである。
3 ×条約は公布により国内法としての効力を有しうる。国内法上の効力を一切持たず国家間の権利義務に尽きるとする点が誤りである。
4 ×条約は通説上、法律に優位する地位を有すると解される。命令と同等で法律に劣後するにとどまるとする点が誤りである。
5 ×条約の締結には国会の承認を要する(憲法73条3号)。天皇の認証のみで成立し承認を要しないとする点が誤りである。
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